広島市議会 2022-02-15 令和 4年第 2回 2月定例会−02月15日-04号
本工事は,被爆後の復旧工事直後の状態に復原することを目的にしており,文化財保護法による制約の下,被爆時の状態が残っている部分に損傷を与えないよう配慮して工事を実施する必要があります。 これまで平成29年度以降,4回の入札を実施しましたが,いずれも不調に終わっています。
本工事は,被爆後の復旧工事直後の状態に復原することを目的にしており,文化財保護法による制約の下,被爆時の状態が残っている部分に損傷を与えないよう配慮して工事を実施する必要があります。 これまで平成29年度以降,4回の入札を実施しましたが,いずれも不調に終わっています。
文化財保護法では,市町村が定める周知の埋蔵文化財包蔵地に包蔵されている貝塚,古墳,城跡などの遺跡を埋蔵文化財として位置づけております。埋蔵文化財は,記録では知ることのできない国や地域の歴史と文化の成り立ちを物語ることができる貴重な国民的財産であり,これらを通じて,国や地域に対する誇りと愛着をもたらす精神的なよりどころとなります。
が会派の田中議員が本会議や委員会等で文化財指定がされるように訴えてまいりましたが,令和2年度予算において,広島原爆遺跡の国史跡指定検討のための調査が実施され,調査の結果を踏まえ,今年度において文化庁との協議を行い,物件の歴史的価値などを報告書に取りまとめるとのこと,さらに,報告書に基づく協議の結果,文化庁において,被爆の痕跡が顕著に残り,文化財として歴史的価値が高いと判断された物件については,文化財保護法第
文化財保護法第1条に,目的として,この法律は,文化財を保存し,かつその活用を図り,もって国民の云々とありまして,法律の目的に保存と活用がうたわれております。2018年平成30年の法改正においても,活用に重きを置いた改正内容となっております。また,文化財の観光などの活用を推進するとともに,地方創生にもつなげるものとしております。 以上でございます。 ◆3番(田口裕司) 分かりました。
平成30年度決算特別委員会で,世界遺産であり,また国指定の史跡である原爆ドームについて,文化財保護法に基づき,史跡登録の中でもさらに我が国の歴史の正しい理解のために欠かせず,かつ学術上価値の高い遺跡等の特に重要なものは特別史跡としての登録を申請していく予定はあるのかと尋ねたところ,本市としては,原爆ドームの特別史跡指定について,今後とも文化庁と協議を行ってまいりたいとの答弁でした。
お尋ねの文化財指定についてでございますけれども,文化財保護法におきましては,詳細な発掘調査が求められております。こうした規模が大きい砂留群全体では,相当の年月がかかることが想定をされます。 また,着工や竣工の時期,こういったものが明確ではなく,その確定に当たりましては,こうした時期が記された古文書,そういったものの発見というものを待たなければなりません。
繰越しの理由でございますが、宮島水族館の展示施設整備工事の基本及び実施設計業務につきまして、文化財保護法における現状変更の手続において、関係機関との調整に日数を要し、委託日数の確保ができなかったものでございます。事業の完了は今月、6月の予定でございます。 以上で報告第18号の説明を終わります。
文化財保護法の一部が改正され、国が伝統的建造物群保存地区の保存計画を保存活用計画に変更する方針を示したことに伴い、本市における伝統的建造物群保存地区の保存計画について当該保存地区の保存に加えて活用に関する事項についても定める計画とするための改正を行おうとするものでございます。 2の改正の内容でございます。
現在整備している地域拠点施設の文化財保護法に係る現状変更許可申請をする中で、施設が完成した後、この旧山本邸について復元してくださいということを求められております。また本市では宮島は重要伝統建造物群保存地区の選定に向けて動いておりまして、こうした建物の保存については重要な事業なため旧山本邸を復元するものでございます。
文化財保護法の一部が改正され、国が伝統的建造物群保存地区の保存計画を保存活用計画に変更する方針を示したことに伴い、本市における伝統的建造物群保存地区の保存計画について、当該保存地区の保存に加えて、活用に関する事項についても定める計画とする改正を行おうとするものでございます。 2の改正の内容でございます。
これは文化財保護法の一部が改正され、国が伝統的建造物群保存地区の保存計画を保存活用計画に変更する方針を示したことに伴い、本市における伝統的建造物群保存地区の保存計画について、当該保存地区の保存に加えて活用に関する事項についても定める計画とする改正を行おうするものでございます。施行日は、公布の日でございます。
具体的には宮島地域など文化財保護法による特別史跡・特別名勝の指定を受けている地域や国または公共団体の管理する公園及び緑地などを禁止地域に指定するものでございます。続いてイ、禁止物件についてでございます。良好な景観または風致の維持の観点に加え広告物が表示された場合、その物件の機能を損ね通行の際の見通しの不良を生じるおそれがあるものなどを禁止物件として定めるものでございます。
これらの文化財につきましては,文化財保護法において所有者の管理義務が規定され,消防法令により消防用設備等の設置が義務づけられています。そのため,所有者は消火器具,自動火災報知設備の設置や文化財の特性に応じた個別の消火設備の整備を行うことになっています。
これらについては,文化財保護法において所有者の管理義務が規定され,消防法令により消防用設備等の設置が義務づけられています。そのため所有者は,消火器具,自動火災報知設備の設置や,文化財の特性に応じた個別の消火設備の整備を行うことになっています。
改正文化財保護法がことしの4月から施行されていますが、文化財をいかに活用して地域を元気にしていくかという観点も重要になってきています。文化財保護法の改正は、過疎化、少子・高齢化などを背景に、文化財の滅失や散逸等の防止が緊急の課題であり、未指定を含めた文化財をまちづくりに生かしつつ、地域社会総がかりでその継承に取り組んでいくことが必要。
短期は5年から10年で完成するもの、中長期はおおむね10年から20年で完成するもの、といったまちづくり基本構想をもとに事業化するものにあっては、段階的な目標設定をしながら進めていくということでございまして、あと各種計画との関係性はどうかというご質問もあったと思うんですけど、立地適正化計画というのは基本的に都市計画区域であれば設定できるということなんですけど、宮島においては自然公園法であるとか、文化財保護法
国の国定公園法、文化財保護法、それから県の文化財保護条例、市の文化財保護条例など本当にくくりはたくさんあるのですけれども、やはり、その現状をしっかりと県に伝えて、熱い気持ちというのか、そういうのを伝えていかなければ前に進まないのではないかというふうに私は思います。前回の私の質問から3年が経過をして、先日、私も確認し、多くの写真も撮って帰りました。
宮島では文化財保護法等の厳しい法的規制がある中、瓦屋根で周辺の建物との景観に配慮した建物であることや、立地場所等の制約もあり、視認性の面でも課題があると考えております。今年度、大願寺トイレの改修工事を行う予定にしております。トイレ壁面にあるトイレマークの視認性を向上させるとともに、現在の観光案内図に場所をわかりやすく特定するための文言を添えるなど、改善方法を検討してまいりたいと思います。
なお、変更がこの時期となりましたのは、今回の工事箇所は、自然公園法、文化財保護法、都市公園法の許可が必要であること、搬入路の一部で広島大学所有の土地を使用させていただくことから多方面にわたる関係者との協議を幾度も重ね、ようやく許可をいただける運びになったことによります。
関連して、他の委員より、この事業は文化財保護法の改正とかかわりがあるかどうかただしたのに対し、理事者より、法改正との直接のかかわりはないが、多数の文化財を保護、活用できるよう考えていきたいと答弁がありました。